Twitterでの犯罪で加害者に!?知っておきたい犯罪行為と危険性とは?
![](https://hibicolle.com/wp-content/uploads/2019/11/驚く01-1024x682.jpg)
今の時代誰もが
Twitter、インスタグラム、Facebookなど
何かしらのSNSを利用しています。
SNSは使い方によっては自分の体験を周囲の人間だけでなく、
インターネット上のあらゆる人間とシェアすることができたり、
知りたい情報をすぐに見つけることができる非常に便利なものです。
しかし誰でも簡単に使用できるが故に、
トラブルに巻き込まれてしまったり、反対に他人を犯罪に巻き込んでしまうこともあります。
今回はSNS、その中でもTwitterに焦点を当てて、
どのような行為をすると犯罪と認定されることがあるのか、
その危険性をお伝えしたいと思います。
リツイートが犯罪に!ポイントはRTの意図
![](https://hibicolle.com/wp-content/uploads/2020/07/Twitter-犯罪-加害者-①.png)
Twitter独自の機能にリツイート(RT)と呼ばれるものがあります。
これは自分あるいは他人の投稿をリツイートすることによって、
自分のタイムライン上にリツイートした投稿が表示されるものです。
つまりリツイートすると自分のフォロワーに対してその投稿を見てもらうことが可能になります。
この機能は他人の投稿を自分のフォロワーにシェアできたり、
引用リツイートをすると自分の考えも足しながら発信できるため、
情報を簡単に拡散できるメリットがあります。
そんなリツイートが犯罪となってしまう事例があるのを知っていますか?
例えば、スーパーで万引きをした本人がその犯行をTwitterに投稿、
それをあなたがリツイートして拡散してしまった場合。
この場合、「名誉毀損罪」が成立する可能性があります。
この犯罪の主旨を勘違いしている方が多いと思うのですが、
たとえ対象が犯罪者であっても、
その人の名誉を傷つけたと裁判所が判断すれば
名誉毀損罪としてあなたが刑罰の対象となってしまいます。
こうなると相手側から損害賠償を要求されることもあり得ます。
Twitter上で流れてくる情報は必ずしも正しいとは限りません。
リツイートすることはワンクリックで誰でも簡単にできます。
だからこそ安易にリツイートをしてトラブルに巻き込まれないように
ネットリテラシーを持つように心がけましょう。
写真のシェアにも注意!その投稿肖像権侵害かも!?
![](https://hibicolle.com/wp-content/uploads/2020/07/Twitter-犯罪-加害者-②.png)
「勝手に写真投稿しないでよ!それプライバシー侵害でしょ!!」
こんな発言聞いたことありませんか?
Twitter(SNS)に他人の顔がわかるような写真を本人の許可もなく掲載すると、
肖像権の侵害となる可能性があります。
そもそも肖像権とは、
自己の肖像画や肖像写真を無断で描かれるまたは撮影され、
公表されるのを拒否できる権利のことを言います。
法律上明文化されてはいませんが、
実際に裁判例でも肖像権は保護されるべきものという判決が下されています。
Twitterでは写真付きの投稿はもちろんできますが、
この時その人とはっきりわかるような他者の写真を載せないように気を配る必要があります。
一度投稿してしまうと、画像が何者かによって保存されることも考えられますし、
デジタルタトゥーとしてずっと消えることはなくなってしまうかも知れません。
また、他人の顔写真はもちろん、自分の顔、住所、勤め先などの個人情報も
公開する際には細心の注意を払う必要があります。
自分の個人情報を発信してしまったが故に
『ストーカー被害』や『電話・メールでの嫌がらせ』等の
迷惑行為に発展してしまうケースは、
調べてみるとたくさん報告されていることがわかります。
とはいえTwitterをビジネスなどの目的で使いたい人にとっては、
個人情報をある程度公開することによって
自身の発信内容の信頼性が上がることもあります。
よくよく考えてTwitterを使いこなして欲しいです。
まとめ
Twitterは使い方によっては素晴らしいツールですが、
それを誤ってしまうと
犯罪と隣り合わせの非常に危険性の高いものにもなってしまいます。
SNSを利用する人がどんどん増えている現代だからこそ、
不用意なリツイート、自分または他人の顔写真(個人情報)をアップすることの
危険性をきちんと理解しましょう。
加害者になっちゃダメです!
便利だからこそ節度を持ってTwitterを活用しましょう。
犯罪に巻き込まれてしまってからでは遅いのです。